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東京地方裁判所 昭和63年(行ウ)65号 判決 1990年11月08日

原告 医療法人社団亮正会

被告 中央労働委員会

補助参加人 総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部 外一名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、すべて原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が、原告を再審査申立人、被告補助参加人両名を再審査被申立人とする中労委昭和六一年(不再)第一八号、第三七号事件について、昭和六三年三月二日付けをもってした命令を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  主文第一項と同旨。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  救済命令の存在

(一) 被告補助参加人総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部(以下「補助参加人支部」という。)及び被告補助参加人総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会(以下「補助参加人分会」という。)は、神奈川県地方労働委員会(以下「神労委」という。)に対し、原告を被申立人として、<1>原告が、補助参加人分会の昭和六〇年度夏季一時金要求に対して、パートタイマー・臨時職員については、同分会との協議によらず原告が別途決定するところに従うことを支給の条件とし、同分会が同条件を承諾しない限り、同分会の組合員に対して夏季一時金を支給しないとの態度を採り、その一方で、非組合員に対してのみ夏季一時金を支給するなどしたこと、<2>原告が、補助参加人らの適法性や交渉当事者適格が不明であるなどして、補助参加人らとの団体交渉に応じなかったことが、それぞれ不当労働行為に該当するとして、救済を申し立てた(神労委昭和六〇年(不)第一五号事件)ところ、神労委は、昭和六一年二月二七日付けをもって、別紙一記載のとおり、補助参加人らの申立を認容する初審命令(以下「初審命令甲」という。)を発した。

(二) 補助参加人支部及び同分会は、原告を被申立人として、神労委に対し、<1>原告が、昭和六〇年度冬季一時金交渉に当たり、補助参加人らの団体交渉員を三名以内としなければ団体交渉に応じられないとして、補助参加人らとの団体交渉に応じなかったこと、<2>原告が、補助参加人分会の昭和六〇年度冬季一時金要求に対して、パートタイマー・臨時職員については原告が別途決定するとして、補助参加人分会の要求のうち、パートタイマー・臨時職員に係る部分について回答しなかったこと、<3>原告が、昭和六〇年度冬季一時金について、補助参加人分会との団体交渉に応じず、同分会をして同一時金について妥結し得ない状況に追い込みながら、その一方で、非組合員に対してのみ冬季一時金を支給したことが、それぞれ不当労働行為に該当するとして、救済を申し立てた(神労委昭和六〇年(不)第三〇号事件)ところ、神労委は、昭和六一年五月一九日付けをもって、別紙二記載のとおり、補助参加人らの申立を認容する初審命令(以下「初審命令乙」という。)を発した。

(三) 原告は、右(一)、(二)の神労委の各初審命令を不服として、被告に対して、いずれも再審査を申し立てたところ(中労委昭和六一年(不再)第一八号、第三七号事件)、被告は、これらを併合して審理したうえ、昭和六三年三月二日付けをもって、別紙三記載のとおり、原告の各再審査申立を棄却する命令(以下「本件命令」という。)を発し、その命令書は、昭和六三年五月二八日、原告に交付された。

2  本件命令の違法

本件命令には、事実認定及び法律の解釈・適用を誤った違法があり、取り消されるべきである。

3  よって、原告は、本件命令の取消を求める。

二  請求原因に対する認否

1  同1の(一)ないし(三)の事実は認める。

2  同2の事実は否認する。

三  被告の主張

本件命令は、労働組合法二五条、二七条及び労働委員会規則五五条に基づき適法に発せられた行政処分であって、処分の理由は命令書記載のとおりであり、その認定事実及び判断に誤りはない。

四  本件命令の認定事実に対する原告の認否

(以下、本件命令の認定事実とは、本件命令が「理由」において引用した初審命令甲及び同乙の各「第1 認定した事実」をいう。)

1  初審命令甲の「第1 認定した事実」について

(一) 「1 当事者」の認定事実について

(1) 同(1)のうち、「肩書地において総合高津中央病院、中央調剤薬局及び高津看護専門学校を経営しており」とある部分は否認し、その余は認める。

(2) 同(2)、(3)の事実は否認する。

(二) 「2 本件発生前の労使紛争」について

原告は、補助参加人支部及び同分会が、いずれも川崎地域労働組合及び同高津中央病院支部が名称を変更したものであるとの点について争うものであるが、以下、本件紛争が原告と川崎地域労働組合及び同高津中央病院支部との間のものであるとの前提で認否する。

(1) 同(1)の事実のうち、「団体交渉によって処理していくこと」とある部分は否認し、その余は認める。

(2) 同(2)ないし(4)の事実は認める。

(3) 同(5)の事実のうち、「社団が、パートタイム労働者であるナースコンパニオンの昭和六〇年の労働契約更新期に、支部との事前協議及び同意約款を無視して、従前のほとんど自動的に契約更新されてきた慣行を変更し、契約の満了から次の契約の始期までに一週間の間隔を設けるとともに年次有給休暇をなくして特別有給休暇を六日間与えることを提案し、これに同意しなかった分会の組合員である長谷川智と松岡延子を雇止めしたので」とある部分は否認し、その余は認める。

(三) 「3 川崎地域労働組合の上部団体加盟と社団の対応」について

(1) 同(1)のアの事実のうち、「第四回定期大会において本部に一括加盟することを決め、その後全組合員投票を行って昭和五九年一二月七日、これを確認するとともに規約を改正した。」とある部分は知らず、その余は認める。同(1)のイの事実のうち、「その後関係者間で話合いが行われた席上、大淵委員長から責任をとり辞任したいとの意向が表明されたが、高津中央病院支部の次期大会までこれを預り扱いとし、同支部の執行委員であった関山進を執行委員長代行と決めた。」とある部分、及び、「高津中央病院支部は、昭和六〇年一月二八日、大会を開き、規約を改正して名称を改正するとともに、執行委員長関山進、副執行委員長井出幸子、書記長藤田里美らを役員として選出した。」とある部分は、いずれも知らず、その余の事実は認める。

(2) 同(2)のア、イの事実は認める。同(2)のウの事実のうち、「雇止めにするという事件」とある部分、及び、「団体交渉に応ぜず」とある部分は、いずれも否認し、その余は認める。同(2)のエの事実のうち、「団体交渉に応じないこと」とある部分は否認し、その余は認める。同(2)のオの事実のうち、「一切応じていない」とある部分は否認し、その余は認める。

(四) 「4 昭和六〇年夏季一時金紛争の経緯」について

(1) 同(1)のア、イ、ウの事実は認める。同(1)のエの事実のうち、「社団は、分会の団体交渉申入れには応ぜず」とある部分は否認し、その余は認める。同(1)のオ、カの事実は認める。

(2) 同(2)のアの事実のうち、「これを無視して」とある部分は否認し、「団体交渉が開かれず、また、回答内容が不十分であることから」とある部分は知らず、その余は認める。同(2)のイの事実は認める。同(2)のウの事実のうち、「社団は応じなかった。」とある部分は否認し、その余は認める。

(五) 「5 本件申立て後の事情」について

同事実は認める。

2  初審命令乙の「第1 認定した事実」について

(一) 「1 当事者」について

(1) 同(1)の事実のうち、「肩書地において総合高津中央病院、中央調剤薬局及び高津看護専門学校を経営」とある部分は否認し、その余は認める。

(2) 同(2)、(3)の事実は否認する。

(二) 「2 本件発生前の労使紛争」について

原告は、補助参加人支部及び同分会が、いずれも川崎地域労働組合及び同高津中央病院支部が名称を変更したものであるとの点について争うものであるが、以下、本件紛争が原告と川崎地域労働組合及び同高津中央病院支部との間のものであるとの前提で認否する。

(1) 同(1)の事実のうち、「団体交渉によって処理していくこと」とある部分は否認し、その余は認める。

(2) 同(2)ないし(4)の事実は認める。

(3) 同(5)の事実のうち、「社団が、パートタイム労働者であるナースコンパニオンの昭和六〇年の労働契約更新期に慣行を変えて雇用条件の変更を提案し、これに同意しなかった分会の組合員を雇止めしたこと」とある部分は否認し、その余は認める。

(4) 同(6)の事実のうち、「社団が、昭和六〇年夏季一時金に関し、団交を拒否し」とある部分、及び、「パートタイマーの一時金については社団が別途決定するとして組合要求に回答しないまま」とある部分は、いずれも否認し、その余は認める。

(三) 「3 昭和六〇年冬季一時金紛争の経緯」について

(1) 同(1)のアの事実は認める。同(1)のイの事実のうち、「団体交渉に応ぜず」とある部分、「団体交渉を拒否する態度を示した。」とある部分、及び、「支部及び分会が本部に加盟以後、社団が団体交渉に応じないので、昭和六〇年三月二日、本部、支部及び分会が三者連名で団体交渉を申し入れた」とある部分は否認し、その余は認める。同(1)のウの事実のうち、「団体交渉が行われていた昭和五九年夏頃までは交渉人員数の制限を受けたことも無いし、また、社団から七名以内あるいは九名以内と言われたときも、その通りにしなければ団体交渉に応じないという例もなかったので」とある部分、及び、「その回答書においては、社団は分会組合員の中にパートタイマーがいることを当然知り得る状況にあったにもかかわらず具体的な回答を行っていなかった」とある部分は、いずれも否認し、「組合側としては、これまで社団は一つ譲歩するとまた次の難題を持ち出す傾向があるとみていたため、その点を危惧して拒否した」とある部分は知らず、その余は認める。同(1)のエの事実のうち、「社団が交渉員数を一方的に三名以内に制限し、組合側がこれに同意しないことを理由に退席した」とある部分は否認し、その余は認める。同(1)のオの事実のうち、「社団が労使間で自主解決するとの態度を表明したのであっせんは行われなかった」とある部分は否認し、その余は認める。

(2) 同(2)の事実のうち、「分会組合員に対しては何らの措置もとらず、一時金を支給していない。」とある部分は否認し、その余は認める。

五  原告の主張

1  補助参加人らの組織事情や交渉当事者適格に疑義があるとして、補助参加人らとの団体交渉に応じなかった原告の措置の正当性について

(一) 決別宣言や執行委員長代行の選任という事態の発生

従前、原告には、原告の従業員が組織する唯一の労働組合として、「川崎地域労働組合高津中央病院支部(執行委員長大淵百合子)」が存在し、原告は、同支部と団体交渉を重ねてきた。

ところが、昭和五九年夏から秋にかけて、川崎地域労働組合では、総評全国一般労働組合神奈川地方連合加盟を巡る内部対立が生じ、同年一一月一四日、高津中央病院支部執行委員長大淵百合子、副執行委員長松平修、書記長菅原和博の支部三役を含む組合員有志によって、加盟賛成派に対して決別を宣言する声明文が出され、また、原告宛の同月一九日付け昭和五九年度冬季一時金要求書及び団体交渉申入書は、いずれも「高津中央病院支部執行委員長代行関山進」の名義によるものであった。

そこで、原告は、同月二八日、支部執行委員長大淵百合子宛に、関山進名義の文書を出すに至った経緯について照会を行うと共に、昭和五九年度冬季一時金の支給についての申入れを行ったところ、「川崎地域労働組合中央執行委員長上野久雄、支部執行委員長代行関山進」の連名の同月二九日付け文書で、同月一四日に大淵百合子より中央執行委員長に辞任届が出されたため、中央執行委員会及び支部執行委員会は辞任の意向を受け、関山進執行委員を執行委員長代行に決定した旨の回答が寄せられ、一方、大淵百合子自身からは、支部執行委員長大淵百合子名義の同年一二月一日付け文書で、一身上の都合により支部執行委員長の職務を遂行することが困難となったので、組織の決定を受け関山進執行委員を執行委員長代行として、支部を運営している旨の回答が寄せられた。ところが、同日付け昭和五九年度冬季一時金協定書は、何故か支部執行委員長大淵百合子名で調印されていたのである。

このように、昭和五九年度冬季一時金という重要な協定締結に至る交渉過程において、「執行委員長大淵百合子」「執行委員長代行関山進」「執行委員長大淵百合子・執行委員長代行関山進の連名」という作成名義の異なる複数の文書を受領した原告としては、提出された支部組合規約に「委員長事故あるときは、副委員長が代行する」と定められていることとの関係上、副委員長でない関山進は委員長代行になり得ないのではないかという疑義が存したこともあって、団体交渉の相手方の代表権限や当事者適格性に疑義を抱き、これを明確にする必要があると考えた。なぜなら、仮に、交渉相手に正当な代権権限が欠如していることになれば、労働協約の締結のために費やされた双方の努力は水泡に帰し、当該労働組合の組合員の労働条件の帰趨にも重大かつ著しい混乱が生じるからである。

そこで、原告は、支部執行委員長大淵百合子宛に、同年一二月一五日付け文書をもって、貴殿は支部執行委員長をいつ辞任したのかなど五項目の照会を行ったが、大淵百合子自身からはなんらの回答もなく、その後、「総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会執行委員長大淵百合子、執行委員長代行関山進」の連名の文書をもって、大淵百合子は執行委員長を辞任したものではない旨の回答があった。しかしながら、前述のとおり、同年一一月二九日付け文書で、大淵百合子は辞任届を提出し、執行委員長の職務を遂行できないので辞任を決定した旨原告に通告しながら、その一方で、同年一二月一日には、職務を遂行できないと通告されたはずの大淵百合子名義で労働協約を締結し、また、一転して、同月二〇日付け文書で、大淵百合子は辞任したものではない旨原告に通知するという不可解極まる組合の対応に接した原告としては、交渉の相手についての理解に混乱と疑問を一層深めざるを得なかった。

(二) 名称変更と称される問題の発生

昭和五九年一二月一一日、右(一)の事態と併行して、原告に対し、「川崎地域労働組合中央執行委員長上野久雄、川崎地域労働組合高津中央病院支部執行委員長大淵百合子、同執行委員長代行関山進」の連名の文書をもって、組織名称を変更する旨の通知があった。同文書によれば、川崎地域労働組合は、同年一一月一〇日の第四回定期大会において、上部組織への加盟を決定し、全組合員の投票の後、一二月七日付けをもって正式確認したので、「川崎地域労働組合」は「総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部」に、「川崎地域労働組合高津中央病院支部」は「総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会」に、それぞれ名称を変更したというものであった。

しかしながら、原告としては、右通知には理解し難いところがあった。すなわち、総評全国一般労働組合は、周知のとおり、地方本部、支部、分会を下部組織に持つ法人格を有する単位労働組合であり、他方、川崎地域労働組合も、同様に支部を下部組織に持つ法人格を有する単位労働組合であるところ、二つの単位労働組合が連合団体(いわゆる上部団体)を組織し、その連合団体に加盟すること、或いは、単位組合が他の単位組合と合同することはあり得ても、一方が他方に加盟することはあり得ないのではないか、また、前述のように、川崎地域労働組合では、昭和五九年秋、総評全国一般労働組合神奈川地方連合への加盟を巡って内紛が生じ、第四回定期大会後の同年一一月一四日、同組合高津中央病院支部の執行委員長、副執行委員長、書記長、執行委員らを含む組合員有志が、総評全国一般労働組合神奈川地方連合加盟賛成派に対し決別宣言を出しており、このような実態からすると、総評全国一般労働組合加盟賛成派の組合員一〇名が、総評全国一般労働組合に個々に加盟して、その下部組織としての「川崎地域支部」及び「川崎地域支部高津中央病院分会」を結成した、つまり、補助参加人分会は、従前の「川崎地域労働組合高津中央病院支部」とは別個の組合として、一〇名の組合員で新たに発足したとみるべきではないのか、いわゆる組合分裂の法理と本件の実態との関係をどうみるべきか、などの疑問が生じたからである。

(三) その後の経緯

その後、原告は、「高津中央病院分会執行委員長関山進」名義の昭和六〇年二月一八日付け文書、及び、「総評全国一般労働組合神奈川地方連合執行委員長倉田健治、同川崎地域支部執行委員長上野久雄、同高津中央病院分会執行委員長関山進」の連名の同月二三日付け文書により、二回にわたり、団体交渉開催の申入れを受けた。

これに対し、原告は、関山進宛に、同月二七日付けの文書をもって、今回、高津中央病院分会名による団体交渉申入書が提出されたが、原告は、従来どおり「川崎地域労働組合高津中央病院支部」との間で、労働問題を解決していく所存なので、新たに組合を結成したのであれば、調整のうえ、大淵百合子を通じて回答するよう求めたところ、大淵百合子からの回答はなく、神労委作成の組合資格決定書を添付した、「総評全国一般労働組合神奈川地方連合執行委員長倉田健治、同川崎地域支部執行委員長上野久雄、同高津中央病院分会執行委員長関山進」の連名の同年三月二日付け文書により、再度、団体交渉開催の申入れがあったことから、原告は、補助参加人分会宛に、同月四日付け文書をもって、団体交渉開催に当たっての照会を行った。

しかるに、この照会について、補助参加人分会は、全くあいまいな態度に終始し、既に回答済みの照会事項もある、或いは、質問自体不明で理解できない旨の回答をしたに留まり、補助参加人支部執行委員長の権限と責任の範囲、交渉主体、補助参加人分会の交渉当事者適格、並びに、同分会の協定当事者適格、分会が適法に結成されたのか否かについては、現在に至るも明らかにされていない。

(四) 右(一)ないし(三)のような事情に照らせば、原告が補助参加人らの組織事情や交渉当事者適格に疑義を抱くのはもとより当然であって、補助参加人分会に対し、昭和六〇年三月四日付け文書をもって、団体交渉に先立ってこの点を明確にするよう求めた原告の措置は、極めて正当というべきである。

ところが、補助参加人らは、これを明確にすることが一挙手一投足の事柄に属するにもかかわらず、これを全く怠ったまま、いたずらに団体交渉の応諾を求めているのであって、このような補助参加人らの態度は信義則に反するというべきである。

しかるに、被告は、不当にも、右のような補助参加人らの不信義な態度を看過し、補助参加人らの組織事情や交渉当事者適格に疑義があるとして補助参加人らとの団体交渉に応じなかった原告の措置を不当労働行為に該当すると判断しているのであって、これが違法であることは明らかである。

2  昭和六〇年度夏季及び冬季一時金要求に対して、パートタイマー・臨時職員については原告において別途決定するとした原告の回答の正当性について

原告のパートタイマー就業規則四六条には、原告の事業成績その他により、夏季(六月)及び冬季(一二月)に一時金を支給することがある旨規定されているだけであり、就業規則上からは、パートタイマー各人が当然に具体的な一時金請求権を有するものではないことが明らかである。こうした具体的請求権のない一時金のような問題について、仮に原告が一時金は全く支給しないと回答したとしても、それ自体一つの立派な回答であって、そのこと自体が不当労働行為を構成する謂れはない。あとは、組合が争議行為等によって、原告のそのような回答を撤回させ、有額回答を引き出し得るかという不当労働行為とは無縁の現実の力関係が残るのみである。

本件の回答は、全く支給しないというゼロ回答を一歩踏み出し(支給があること自体は、団体交渉で原告交渉員が言明しているし、支給実績の事実は補助参加人らが直ちに了知し得たはずである。)、原告の裁量において支給幅を決めようとする回答内容であって、それ自体、明確な内容を持った一つの立派な回答にほかならないのである。補助参加人らがこれに不満であったとしても、確定的な債権を取得し得るような回答を原告から引き出し得るか否かは、前述のとおり、現実の力関係の問題であって、不当労働行為制度が介入する余地はない。

仮に、組合併存のもとで、他方組合に対しては、別途決定の内容を個々人別に開示したのに、補助参加人分会には、全く開示していないというような特殊な事情でもあれば、使用者の中立保持義務の観点から不当労働行為が成立する余地もあろうが、本件では併存組合が存在するというような特段の事情は全くないのである。

しかるに、被告は、不当にも、補助参加人分会の一時金要求に対して、パートタイマー・臨時職員については原告において別途決定すると回答した原告の措置が不当労働行為に該当すると判断しているのであって、これが違法であることは明らかである。

3  昭和六〇年度冬季一時金に関する団体交渉を巡る原告の対応の正当性について

補助参加人らは、前記昭和六〇年三月四日付け文書による原告の照会に回答しないまま、同年一一月一日付け昭和六〇年度冬季一時金要求書を原告に提出した。原告としては、前記の名称変更と称する件についての疑義は解消されていないものの、そのために冬季一時金等の解決が遅れることの影響を慮り、同月二一日付けで、団体交渉開催の通知書を補助参加人分会に交付し、同通知書において、交渉員を双方三名以内とすることを提案した。その後、原告と補助参加人分会との間で、交渉員の人数について書面による折衝を行っていたところ、補助参加人らが同月二八日付けで神労委に団体交渉促進の斡旋を申し立て、神労委から、労使双方に、今回に限り冬季一時金を議題として交渉員を三名とするとの斡旋案が提示された。原告はこれを了承したが、補助参加人らは、交渉員を三名とすることについては了承したものの、団体交渉に神労委が立ち会うことを条件としたため、原告は、団体交渉は自主交渉が望ましいとの極めて当然の考えから、神労委の立ち会いについては辞退したいとの見解を表明したところ、補助参加人らがこの斡旋案を拒否し、結局、斡旋は不調に終わったものである。

ところで、昭和六一年一月一一日、同年四月三〇日、同年一一月及び一二月に各一回の合計四回、労使双方の合意により交渉員四名で原告と補助参加人らとの団体交渉が開催され、労働協約も締結されていることに照して、実際上、交渉員四名でなんらの支障もないというべきである。

しかるに、被告は、不当にも、右のような事情を無視して原告を一方的に非難し、不当労働行為の成立を認めているのであって、これが違法であることは明らかである。

4  救済の必要性の消滅などについて

(一) 本件命令が維持した初審命令甲の主文第二項は、原告に対し、補助参加人らが組織事情、交渉当事者適格等について釈明しないことを理由に、補助参加人らとの団体交渉を拒否してはならないことを命じている。

しかしながら、原告は、本件命令が全面的に引用する初審命令乙において認定されているとおり、昭和六〇年度冬季一時金問題以降、諸般の事情を考慮し、右問題を棚上げにして、現実的な対応として、団体交渉に応じることを表明し、現に団体交渉に応じ、その姿勢は今日に至るも同様なのである。

団体交渉応諾を求める救済申立は、その後に使用者が団体交渉に応じた以上、原則として救済の必要性が消滅することになるから、被告としては、本件命令発令時において既に生じていた右のような事情を斟酌し、救済の必要性が消滅したという観点から、初審命令甲の主文第二項を取消・修正すべきであったにもかかわらず、それを怠っているのであって、このような被告の措置が違法であることは明らかである。

(二) 本件命令が維持した初審命令乙の主文第三項は、原告に対して、昭和六〇年度冬季一時金相当額等を補助参加人分会の組合員に支払うことを命じている。

しかしながら、補助参加人分会の組合員らが、昭和六一年四月二一日、横浜地方裁判所川崎支部において、原告に対し、昭和六〇年度冬季一時金相当額を同組合員らに仮払いすることを命じる仮処分命令を得たことから、原告は、この仮処分命令に従い、直ちに右金員を組合員らに仮払いしているのである。

一時金相当額の支払いを求める救済申立は、その後に使用者が一時金相当額を支払った以上、原則として救済の必要性が消滅することになるから、被告としては、本件命令発令時において既に生じていた右のような事情を斟酌し、救済の必要性が消滅したという観点から、初審命令乙の主文第三項を、少なくとも初審命令甲の主文第一項に準じて取消・修正すべきであったにもかかわらず、それを怠っているのであって、このような被告の措置が違法であることは明らかである。

(三) 本件命令が維持した初審命令乙の主文第二項は、原告に対し、パートタイマー・臨時職員の昭和六〇年度冬季一時金に関し、補助参加人らと誠実に協議することを命じている。

しかしながら、昭和六〇年度冬季一時金については、右(二)のとおり、初審命令乙の主文第三項によって、同一時金相当額等の支払いを命じる救済措置が講じられているのである。ある事項について、現実の救済を命じる満足的な救済措置が講じられている以上、当該事項について更に団体交渉を命じることは、屋上屋を重ねるに等しく、救済の必要性を欠くことは明白であるにもかかわらず、被告は、この点を看過して、救済の必要性の欠如する団体交渉を命じているのであって、このような被告の措置が違法であることは明らかである。

5  ポスト・ノーティス命令の違憲性

本件命令が維持した初審命令甲及び同乙の各主文第四項のポスト・ノーティス命令は、原告に対し、「陳謝文」と題する文書の掲示を命じ、しかも、その文中に「陳謝する。」「誓約します。」との文言を記載することも命じている。

しかしながら、原告に対し、その意に反する右のような陳謝や誓約の意思表示を、しかも過料・刑罰の威嚇をもって(労働組合法二八条)強制することは、憲法一九条が保障する思想・良心の自由を侵害するものである。すなわち、憲法一九条が保障する思想・良心の自由は、単に事物に関する是非弁別の判断に干渉されないという内心的自由のみならず、かかる是非弁別の判断に係る事項を外部に表現しない自由、いわゆる沈黙の自由を包含するからである。そして、沈黙の自由の保障は絶対的であるから、本件命令が原告の沈黙の自由を侵害して、その意に反する「陳謝」「誓約」の意思の表明を強制することは、憲法一九条に違反し、違憲・違法であることは明らかである。また、その報復的、懲罰的な性格は、正常な労使関係秩序の回復という不当労働行為救済制度の趣旨を逸脱し、労働委員会に委ねられた裁量の範囲を超えるものであって、この意味においても違法であることは明らかである。なお、最高裁昭和三一年七月四日大法廷判決(民集一〇巻七号七八五頁)は、裁判所が民法七二三条所定の処分として名誉毀損を行った者に対して謝罪広告を命じることは、その者の内心の自由を侵害するものではなく、憲法一九条に違反しない旨判示しているが、これは代替執行が予定されている民事判決についての判断であり、代替執行などおよそ予定されず、過料・刑罰の威嚇をもって陳謝文の交付を強制される本件のような救済命令の場合とは事案を異にするというべきである。

また、被告は、従来、右のような違憲、違法の問題が起きることに配慮し、各地方労働委員会が命じたポスト・ノーティス命令について再審査が申し立てられた場合には、本件のようないわゆる陳謝誓約型の文言を、陳謝や誓約などの文言を含まないいわゆる労働委員会認定型に変更してきたにもかかわらず、本件に限りそのような措置を採っていない。このような被告の措置は、いわゆる平等原則に反するものであって、この意味においても違法であることが明らかである。

六  原告の主張に対する被告の反論

1  救済の必要性の存在について

(一) 原告は、昭和六〇年度冬季一時金問題以降、諸般の事情を考慮し、補助参加人らが組織事情、交渉当事者適格等について釈明しないことを棚上げにして、現実的な対応として、補助参加人らとの団体交渉に応じることを表明し、現に団体交渉に応じ、その姿勢は今日に至るも同様であるから、本件命令が維持した初審命令甲の主文第二項に係る救済の必要性が消滅した旨主張する。

しかしながら、原告は、従前から団体交渉を拒否する理由としてきた補助参加人らの組織事情、交渉当事者適格等に疑義があるとの主張を撤回したものではなく、今後も、この主張を維持するとしているばかりか、本件再審査手続中に、今度は、交渉員の人数制限という新たな理由で団体交渉を拒否しているのであるから、原告が補助参加人らの組織事情等を理由として団体交渉を拒否する可能性は依然として残っており、本件命令が維持した初審命令甲の主文第二項に係る救済の必要性は失われていないというべきであって、原告の右主張は失当である。

(二) 原告は、補助参加人分会の組合員らが、昭和六一年四月二一日、横浜地方裁判所川崎支部において、原告に対し、昭和六〇年度冬季一時金相当額を同組合員らに仮払いすることを命じる仮処分命令を得、直ちに右金員の仮払いを受けたことから、本件命令が維持した初審命令乙の主文第三項に係る救済の必要性が消滅した旨主張する。

しかしながら、仮処分命令による支払いはあくまで仮の支払いに過ぎないのに対して、救済命令は確定的に支払いを命じるものであるから、仮処分命令の履行の有無は救済命令の主文になんら影響を与えるものではない。仮に、救済措置として、仮処分命令によって仮払いされた部分を除いて支払いを命じるとすると、後に仮処分命令が取り消された場合には、その部分が救済の範囲から欠落するという不都合が生じてしまうのである。したがって、救済命令は仮処分命令によって仮に履行された部分をもその内容に含まなければならないのであって(もっとも、救済命令の履行に当たって、仮処分命令に従って支払われたものを救済命令による支払いの一部に充当することは差し支えない。)、本件命令が維持した初審命令乙の主文第三項に係る救済の必要性は、仮処分命令に基づく仮払いがされたことによって、失われていないというべく、原告の右主張は失当である。

(三) 原告は、昭和六〇年度冬季一時金については、初審命令乙の主文第三項によって、原告に対し、同一時金相当額等の支払いを命じる救済措置が講じられているから、当該事項について更に団体交渉を命じることは、屋上屋を重ねるに等しく、本件命令が維持した初審命令乙の主文第二項は救済の必要性を欠く旨主張する。

しかしながら、被告は、本件命令が維持した初審命令乙の主文第三項で、原告に対し、昭和六〇年度冬季一時金相当額等を補助参加人分会の組合員に支払うことを命じているところ、組合員のうちパートタイマー・臨時職員については、同冬季一時金の支払基準が明確でないことから、右支払いに先立ちこれを明確にするため、本件命令が維持した初審命令乙の主文第二項で、原告に対し、パートタイマー・臨時職員の昭和六〇年度冬季一時金に関して補助参加人らと誠実に協議することを命じているのであって、両者はその意味内容を異にするから、右主文第二項に係る救済の必要性にはいささかも欠ける点はないというべきであって、原告の右主張は失当である。

2  ポスト・ノーティス命令の合憲性について

原告は、本件命令が維持した初審命令甲及び同乙の各主文第四項のポスト・ノーティス命令は、原告に対し、「陳謝文」と題する文書の掲示を命じ、しかも、その文中に「陳謝する。」「誓約します。」との文言を記載することをも命じているが、これは、原告に対し、その意に反する陳謝や誓約の意思表示を、過料・刑罰の威嚇をもって強制するものであって、憲法一九条が保障する思想・良心の自由を侵害する旨主張する。

しかしながら、ポスト・ノーティス命令は、使用者の行為が労働委員会によって不当労働行為と認定された事実を関係者に周知徹底させ、将来、同種行為が再発することを抑制しようとする趣旨のものであって、「陳謝」「誓約」の文言が用いられていても、使用者に対して倫理ないし内心に関する意思表示を要求することを本旨とするものではないから、憲法一九条に違反するものではなく、原告の右主張は失当である。

第三証拠<省略>

理由

一  請求原因1の(一)ないし(三)の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  当事者について

成立に争いがない乙第一三二号証(丙第一号証と同一)、弁論の全趣旨により成立が認められる乙第二八号証及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

1  原告は、医療法人であり、本件当時、内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻科などの約一〇の診療科目を備える総合高津中央病院のほか、中央調剤薬局及び高津看護専門学校を経営していた。

なお、中央調剤薬局は、昭和六三年二月一日、原告から分離独立し、有限会社中央調剤薬局となった。

2  補助参加人支部は、昭和五五年一二月に結成された川崎市及びその周辺におけるいわゆる地域合同労働組合であって、昭和六〇年一二月当時、その組合員数は約三八名であった。

なお、補助参加人支部は、当初、川崎地域労働組合と称していたが、昭和五九年一一月一〇日に開催された第四回定期大会で、総評全国一般労働組合神奈川地方連合(以下「神奈川地連」という。)に加盟することを決定し、その後、規約改正のための所定の手続を履践したうえ、同年一二月七日、改正手続を完了して現名称に変更すると共に、神奈川地連に正式に加盟した。

3  補助参加人分会は、昭和五六年一月二五日に病院及び中央調剤薬局の従業員により結成された労働組合であって、補助参加人支部の下部組織たる分会を構成し、昭和六〇年一二月当時、その組合員数は約八名であった。

なお、補助参加人分会は、当初、川崎地域労働組合高津中央病院支部と称していたが、右2のとおり、補助参加人支部が神奈川地連に加盟して名称を変更したことに伴って、現名称を称するようになり、昭和六〇年一月二八日、大会を開催して規約を改正し、正式に現名称に変更した。

三  補助参加人支部及び同分会の組織事情や交渉当事者適格に疑義があるとして、補助参加人らとの団体交渉に応じなかった原告の措置について

1  前掲乙第二八号証、いずれも成立に争いがない乙第一三六号証、第一三七号証の一、二、第一三八、第一四〇ないし第一四二、第一四四ないし第一五六、第一七五、第一八五号証及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

(一)  川崎地域労働組合は、前記二の2のとおり、昭和五九年一一月一〇日に開催された第四回定期大会で、神奈川地連に加盟することを決定したが、同月一四日、当時、同高津中央病院支部の執行委員長であった大淵百合子(以下、単に「大淵」ともいう。)ら一〇名は、連名で、川崎地域労働組合の神奈川地連への加盟を推進する同組合の上野中央執行委員長らと決別する旨の声明文を配付するという事件が発生した。

川崎地域労働組合及び同高津中央病院支部では、この事件を収拾するための協議が行われ、その結果、大淵が声明文配付の責任をとって同支部執行委員長の辞任届を川崎地域労働組合の上野中央執行委員長宛に提出したが、同支部の次期大会まで右辞任届を預かりとしたうえ、取り敢えず大淵の職務執行を停止することとし、同月一六日、同支部の関山進執行委員を同支部執行委員長代行に選任した。

(二)  昭和五九年一一月一九日、川崎地域労働組合及び同高津中央病院支部は、原告に対し、いずれも川崎地域労働組合中央執行委員長上野久雄、同高津中央病院支部執行委員長代行関山進の連名の文書(二通)をもって、同年度冬季一時金要求をすると共に、同月二九日に冬季一時金に関する団体交渉を開催するよう申し入れた。

(三)  昭和五九年一一月二八日、原告は、川崎地域労働組合高津中央病院支部委員長大淵百合子宛に、同日付け文書をもって、<1>従前、原告は、高津中央病院支部との間で、執行委員長大淵百合子名による文書を交換してきた、<2>ところが、原告は、今回、突然に執行委員長代行関山進名による文書に接し、驚いている、<3>そこで、今回、執行委員長代行関山進名による文書が発せられた経緯とこの文書の取扱いを、明確にされたい旨照会した。

(四)  これに対して、川崎地域労働組合及び同高津中央病院支部は、昭和五九年一一月二九日、川崎地域労働組合中央執行委員長上野久雄、同高津中央病院支部執行委員長代行関山進の連名の同日付け文書をもって、<1>同月一四日、高津中央病院支部執行委員長大淵百合子から川崎地域労働組合中央執行委員長宛に同支部執行委員長の辞任届が提出された、<2>同月一六日、川崎地域労働組合及び同高津中央病院支部は、執行委員会において、大淵の右辞意を受け、同支部の関山進執行委員を同支部の執行委員長代行に選任した、<3>これにより、同日以降、高津中央病院支部の代表者は関山進執行委員長代行となった、<4>右(二)の同月一九日付け文書の名義人が関山進執行委員長代行となっているのは、以上の理由による旨原告に回答した。

(五)  原告は、川崎地域労働組合高津中央病院支部委員長大淵百合子宛に、右(四)の一一月二九日付け文書を添付した昭和五九年一二月一日付け文書をもって、<1>前記(三)の一一月二八日付け文書をもって大淵に照会したところ、同月二九日付けで別添文書による回答があったが、この回答について承知しているのか、<2>右同月二八日付け文書に対して未だに大淵の回答がない、至急回答されたい旨、重ねて照会した。

これに対して、大淵は、同年一二月一日中に、川崎地域労働組合高津中央病院支部執行委員長大淵百合子名義の同日付け文書をもって、<1>右一一月二九日付け支部提出文書のとおりである、<2>大淵は、一身上の都合により支部執行委員長の職務を遂行することが困難となったので、組織の決定を受け、関山進支部執行委員が同支部執行委員長代行として支部の運営を行っている旨原告に回答した。

なお、同年一二月一日、高津中央病院支部は、執行委員長大淵百合子名義で、原告と昭和五九年度冬季一時金協定を締結しているが、これは、協定締結の名義人の件で紛議が生じ締結が遅延することを慮った同支部が、原告の希望に従い執行委員長大淵百合子名義を選択したためである。

(六)  昭和五九年一二月七日、川崎地域労働組合は、前記二の2のとおり、規約の改正手続を完了して現在の補助参加人支部の名称に変更すると共に、神奈川地連に正式に加盟した。また、これに伴い、前記二の3のとおり、高津中央病院支部も、現在の補助参加人分会の名称を称するようになった。

これを受けて、神奈川地連の秋元書記長、補助参加人支部の上野中央執行委員長、同分会の関山執行委員長代行らが、同月一一日、原告の加藤事務局長、増元総務部長、松井職員課長代理と面会し、<1>川崎地域労働組合は、昭和五九年一一月一〇日に開催された第四回定期大会で、神奈川地連を上部組織とすることを決定し、同年一二月七日、これを確認した結果、その名称を「川崎地域労働組合」から「総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部」に変更したこと、<2>高津中央病院支部も、補助参加人支部が名称を変更したことに伴い、その名称を「川崎地域労働組合高津中央病院支部」から「総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会」に変更したこと、及び、<3>神奈川地連と補助参加人支部それぞれの三役の氏名を通告すると共に、その旨記載された川崎地域労働組合中央執行委員長上野久雄、同高津中央病院支部執行委員長大淵百合子、執行委員長代行関山進の連名の同日付け文書を手交した。

なお、その際、原告から、神奈川地連について若干の質問があったものの、補助参加人支部及び同分会については特に質問はなかった。

(七)  昭和五九年一二月一五日、原告は、川崎地域労働組合高津中央病院支部委員長大淵百合子宛に、同日付け文書をもって、<1>大淵は同支部の執行委員長をいつ辞任したのか、<2>もし大淵が同支部の執行委員長を辞任したのならば、規約により執行委員長が新たに選出されなければならないが、いつ、どこで、誰が、どのような方法、手続により新執行委員長に選出されたのか、<3>支部の執行委員長代行という機関は、規約のどこに定められているのか、<4>支部の規約によれば、「他の労働団体への加盟」、「組合の合併又は解散」は大会決議事項とされているが、支部大会は、いつ、誰が、どのような方法、手続で召集し、いつ、どこで、開催されたのか、その出席者数、議決数はどうなのか、<5>以上、不明或いは疑義があるので、今後の正常な労使関係を確立するためにも、明確にされたい旨照会した。

(八)  これに対して、補助参加人分会は、昭和五九年一二月二〇日、同分会執行委員長大淵百合子、執行委員長代行関山進の連名の同日付け文書をもって、<1>大淵は、一身上の都合で辞任届を提出したが、それが預かり扱いとなっており、現時点では支部の執行委員長を辞任したものではない、<2>しかし、支部執行委員会及び中央執行委員会は、大淵が辞意を表明したことから、従前どおり執行委員長の職責を遂行することが困難と認め、関山進支部執行委員に執行委員長を代行させており、支部の代表者は従前どおり大淵だが、執行委員長の職務は関山において代行している、<3>支部の組合員が所属する川崎地域労働組合は、昭和五九年一一月一〇日に開催された第四回定期大会で、神奈川地連を上部組織とすることを決定し、同年一二月七日、これを確認した結果、その名称を「総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部」に変更した、<4>支部が新しく上部組織に加盟したものではないが、川崎地域労働組合が名称を変更したことに伴い、その名称を「総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会」に変更した、<5>支部の規約上の名称は従前どおりであるが、近日中に規約改正を行う予定である旨原告に回答した。

(九)  昭和六〇年一月二八日、補助参加人分会は、前記二の3のとおり、大会を開催し、規約を改正して正式に現名称に変更したが、その際、執行委員長に関山進、副執行委員長に井出幸子、書記長に藤田里美らの役員を選出した。

(一〇)  昭和六〇年二月一八日、補助参加人分会は、原告に対し、同分会執行委員長関山進名義の文書をもって、同月になって生じた同分会の組合員であるパートタイマーの雇い止め問題に関する団体交渉を開催するよう申し入れた。

(一一)  これに対して、原告は、昭和六〇年二月一九日、川崎地域労働組合高津中央病院支部委員長大淵百合子宛に、同日付け文書をもって、<1>前記(八)の昭和五九年一二月二〇日付け文書によれば、大淵は、支部の執行委員長を辞任したわけではなく、従前どおり支部の代表者であるが、その職務を関山進が代行しているとある、執行委員長が存在しているのに、なぜ代行しなければならないのか、<2>前記(七)の昭和五九年一二月一五日付け文書の<3>、<4>について明確な回答がない、<3>念のため確認するが、支部は独立した適法な労働組合なのか、それとも川崎地域労働組合の手足なのか、<4>支部執行委員長代行と称していた関山進名義の昭和六〇年二月一八日付け文書が突如提出されたが、支部及び支部執行委員長との関係について、具体的かつ明確に文書をもって明らかにされたい旨回答及び照会し、団体交渉に応じなかった。

(一二)  昭和六〇年二月二三日、神奈川地連、補助参加人支部及び同分会は、原告に対し、神奈川地連執行委員長倉田健治、補助参加人支部執行委員長上野久雄、同分会執行委員長関山進の連名の同日付け文書をもって、パートタイマーの雇い止め問題に関して団体交渉を開催するよう重ねて申し入れた。

なお、右文書には、<1>組合に対するいいがかり、不当な干渉は自重願いたい、<2>補助参加人分会は、昭和五九年一二月一一日に通知したとおり、名称を「総評全国一般労働組合神奈川地方連合高津中央病院分会」に変更した、<3>補助参加人分会は、昭和六〇年一月二八日に開催した大会で、執行委員長に関山進、副執行委員長に井出幸子、書記長に藤田里美を、それぞれ選出したので、通知する旨付記されていた。

(一三)  これに対して、原告は、昭和六〇年二月二七日、いずれも同日付け文書(二通)をもって、川崎地域労働組合高津中央病院支部執行委員長大淵百合子宛に、<1>前記(一一)の二月一九日付け文書に対する回答が未だにない、至急回答されたい、<2>支部執行委員長代行と称していた関山進名義の二月二三日付け文書二通が提出されているが、支部及び支部執行委員長との関係について具体的かつ明確に文書をもって至急明らかにされたい、明らかにされた後、改めて回答する旨照会すると共に、関山進個人宛に、<1>原告は、原告における労働問題について、「川崎地域労働組合高津中央病院支部」との間で長年にわたり解決してきたが、この度、関山から、突如、「全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会」名義の文書が提出され、驚いている、原告は、今後とも、「川崎地域労働組合高津中央病院支部」との間で解決する所存である、<2>関山からの文書については、現在、「川崎地域労働組合高津中央病院支部執行委員長大淵百合子」宛に照会中である、もし、関山が新たに組合を結成したのであれば、その旨文書をもって明らかにされたく、新たに組合を結成したのでないなら、「川崎地域労働組合高津中央病院支部」と調整のうえ、「執行委員長大淵百合子」を通して回答されたい旨回答し、やはり団体交渉に応じなかった。

(一四)  昭和六〇年三月二日、神奈川地連、補助参加人支部及び同分会は、原告に対し、神労委から交付された組合資格決定書を添付した神奈川地連執行委員長倉田健治、補助参加人支部執行委員長上野久雄、同分会執行委員長関山進の連名の同日付け文書をもって、パートタイマーの雇い止め問題などに関して団体交渉を開催するよう三度申し入れた。

なお、右文書には、組合に対するいいがかり、不当な干渉については、既に自重を申し入れているが、念のため、添付した組合資格決定書を精読されたい旨付記されていた。

(一五)  これに対して、原告は、昭和六〇年三月四日、補助参加人分会執行委員長関山進宛に、同日付け文書をもって、<1>右(一四)の三月二日付け文書による団体交渉申入れは、三者連名による複数の申入れで交渉の主体が明らかでない、<2>補助参加人分会は、真実適法に結成されたのか、<3>原告に、補助参加人分会の結成通知、役員名薄及び規約等の提出がないのはなぜか、至急提出を求める、提出がなければ、同分会が適法なものか否か、代表者は誰なのか、誰と交渉(交渉の主体)すべきなのか、判断できない、<4>補助参加人分会の協定当事者適格(締結権限)について明確にするため、分会長及び分会役員の権限・責任、分会長が組合を代表できるのか、分会員の権利・義務、分会長が組合内で発生した全ての問題を処理し解決する権限があるのか、組合の全ての行為に関し一切の責任(処分、損害賠償を含む。)は分会役員と一般組合員が負うのか、について補助参加人分会の見解を求める、<5>補助参加人分会は、適法かつ独立した労働組合ではなく、単に補助参加人支部に従属した手足に過ぎない下部組織なのか、<6>以上<1>ないし<5>について明確な回答があり、かつ、補助参加人分会が協定に関する締結能力、権限を有することが明らかにならなければ、団体交渉のしようがなく、また、団体交渉をしたとしても無意味なものとなるので、至急明らかにされたい、<7>前記(一三)の二月二七日付け文書に対する返事が未だにないが、なにか返事できない理由があるのか、あるのなら、その理由を至急明らかにされたい、<8>補助参加人分会に属する従業員の名簿があれば、その提出を要望する旨回答及び照会し、やはり団体交渉に応じなかった。

(一六)  昭和六〇年三月七日、補助参加人支部及び同分会は、原告に対し、補助参加人支部執行委員長上野久雄、同分会執行委員長関山進の連名の同日付け文書をもって、団体交渉を開催するよう四度申し入れた。

なお、右文書には、<1>原告の組合に対するいいがかりや不当な干渉については、既に自重を申し入れているが、未だに停止されていない、<2>とりわけ、右(一五)の三月四日付け文書については、既に組合から回答済みの件もあり、質問自体不明で理解できない、<3>したがって、右文書については、団体交渉の場で質問の趣旨を確認したうえ、判断したい旨付記されていた。

(一七)  これに対して、原告は、昭和六〇年三月八日、補助参加人分会執行委員長関山進宛に、同日付け文書をもって、<1>前記(一五)の三月四日付け文書について、回答済みの件もあり、質問自体不明で理解できないとのことだが、どのような内容で回答済みなのか、また、どの質問のどの項目が意味不明なのか、具体的に明らかにされたい、<2>右文書については、団体交渉の場で質問の趣旨を確認したいとあるが、質問の趣旨の確認は団体交渉になじまないと思料するので、質問の趣旨を確認したいのならば、なにを確認したいのか、文書で具体的に明らかにされたい、原告は文書で返答する旨回答し、やはり団体交渉に応じなかった。

(一八)  補助参加人分会は、原告に対し、いずれも同分会執行委員長関山進名義の文書をもって、昭和六〇年三月一四日、同年度の賃上げなどを要求すると共に、同月二二日までに団体交渉で回答するよう申し入れたほか、同月一九日、パートタイマーに対する雇い止めなどに関して団体交渉を開催するよう申し入れた。

(一九)  これに対して、原告は、昭和六〇年三月二二日、補助参加人分会執行委員長関山進宛に、同日付け文書をもって、<1>前記(一五)の三月四日付け文書及び前記(一七)の三月八日付け文書の<1>について、未だに回答がないので、至急回答されたい、<2>右(一八)の補助参加人分会の申入れについては、右の回答があり次第、改めて回答する旨回答し、やはり団体交渉に応じなかった。

(二〇)  その後も、補助参加人支部及び同分会は、原告に対し、団体交渉の開催を申し入れたが、原告は、やはり、補助参加人らの組織事情や交渉当事者適格に疑義があるとして、補助参加人らが前記(一五)の三月四日付け文書及び前記(一七)の三月八日付け文書の<1>について回答することが団体交渉開催の前提になるとの態度を採り続け、補助参加人らとの団体交渉に応じなかった。

なお、補助参加人分会は、原告の従業員が組織する唯一の労働組合であり、外に原告の従業員の組織する労働組合が存在したことはない。

2  右の認定事実を基礎として、補助参加人支部及び同分会の組織事情や交渉当事者適格に疑義があるとして、補助参加人らとの団体交渉に応じなかった原告の態度、措置が不当労働行為に該当するか否かについて検討する。

(一)  確かに、川崎地域労働組合高津中央病院支部が補助参加人分会に名称を変更する過程において、大淵らによる決別宣言が出されたり、関山進が執行委員長代行に選任されるという事態が生じたことから、原告が当初同高津中央病院支部ないし補助参加人分会の組織事情や役員問題に疑義を抱いたことには、無理からぬ点があったというべきである。

しかしながら、前記の認定事実によれば、原告は、遅くとも昭和六〇年三月二日の時点においては、川崎地域労働組合すなわち補助参加人支部及び川崎地域労働組合高津中央病院支部すなわち補助参加人分会との間の多数回にわたる文書の授受及び神労委発行の組合資格決定書などによって、補助参加人支部及び同分会の組織事情及び役員問題について充分に承知していたもので、団体交渉を拒否しなければならない程の疑義を抱いていたと解することはできない。すなわち、<1>川崎地域労働組合及び同高津中央病院支部が、原告の高津中央病院支部委員長大淵百合子宛の昭和五九年一一月二八日付け照会に対して、大淵から同支部執行委員長の辞任届が提出され、関山進が支部の執行委員長代行に選任された旨回答したこと、<2>大淵が、原告の高津中央病院支部委員長大淵百合子宛の昭和五九年一二月一日付け照会に対して、右<1>の川崎地域労働組合及び同高津中央病院支部の回答のとおり、大淵は一身上の都合により同支部執行委員長の職務を遂行することができなくなったので、同支部の関山進執行委員が執行委員長代行として同支部の運営を行っている旨回答したこと、<3>神奈川地連の秋元書記長、補助参加人支部の上野中央執行委員長、同分会の関山執行委員長代行らが、昭和五九年一二月一一日、原告の加藤事務局長、増元総務部長、松井職員課長代理と面会し、補助参加人支部が昭和五九年一二月七日をもって神奈川地連に加盟したことに伴い、同支部及び補助参加人分会がそれぞれ旧名称から現名称に名称を変更したこと、及び、神奈川地連と同支部それぞれの三役の氏名を通告したこと、<4>補助参加人分会が、原告の高津中央病院支部委員長大淵百合子宛の昭和五九年一二月一五日付け照会に対して、大淵の提出した辞任届は預かり扱いとなっており、現時点では同人は同支部の執行委員長を辞任したものではなく、同支部の代表者は従前どおり大淵だが、同人が執行委員長の職責を遂行することは困難と認め、関山進に執行委員長を代行させていること、補助参加人支部が同月七日をもって神奈川地連に加盟して名称を変更したことに伴い、高津中央病院支部も現名称に名称を変更したこと、同支部の規約上の名称は従前どおりであるが、近日中に規約改正を行う予定である旨回答したこと、<5>補助参加人分会が、原告に対し、昭和六〇年一月二八日に開催した大会で、執行委員長に関山進、副執行委員長に井出幸子、書記長に藤田里美を、それぞれ選出した旨通告したこと、<6>昭和六〇年三月二日、補助参加人らが、神労委から交付された組合資格決定書を原告に提出したこと、<7>補助参加人分会は、原告の従業員が組織する唯一の労働組合であり、外に原告の従業員の組織する労働組合が存在したことはないことなどの前記1に認定した一連の事実に鑑みると、原告は、遅くとも昭和六〇年三月二日の時点においては、<1>補助参加人支部が、昭和五九年一二月七日をもって、神奈川地連に加盟し、これに伴い旧名称から現名称に名称を変更したこと、<2>補助参加人支部の下部組織である同分会も、同支部が名称を変更したことに伴い旧名称から現名称に名称を変更したこと、<3>補助参加人支部及び同分会がそれぞれ名称変更を行っているが、これはあくまで同支部が神奈川地連に加盟したことに伴う単なる名称変更に過ぎず、同支部及び同分会の組織の同一性に変動はないこと、<3>昭和六〇年一月二八日に開催された補助参加人分会の大会で、関山進が正式に同分会の執行委員長に選任されたこと、<4>神奈川地連、補助参加人支部及び同分会それぞれの三役の氏名、以上の諸点を充分に承知していたと推認されるからである。仮に、原告にはなお疑義が残っていたとしても、それは団体交渉の場において補助参加人らに確認すれば足りる程度のものに留っていたはずである。

そうすると、原告が、この点に疑義があるとして、補助参加人らが前記1の(一五)の三月四日付け文書及び前記1の(一七)の三月八日付け文書の<1>について回答しないことを理由に補助参加人らとの団体交渉の開催に応じなかったのは、正当な理由なく団体交渉の開催を拒否したものであって、労働組合法七条二号所定の不当労働行為に該当するというほかはない。

(二)  この点について、原告は、<1>昭和五九年一一月一四日、高津中央病院支部の三役を含む組合員有志によって神奈川地連加盟賛成派に対する決別宣言が出され、また、昭和五九年度冬季一時金協定締結に至る交渉過程において、「執行委員長大淵百合子」「執行委員長代行関山進」「執行委員長大淵百合子・執行委員長代行関山進の連名」という作成名義の異なる複数の文書が提出されたほか、高津中央病院支部の規約上、副委員長でない関山進が委員長代行になり得ないのではないかという疑義が存したこともあって、原告としては、団体交渉の相手方である高津中央病院支部の交渉当事者適格性や関山進の代表権限に疑義を抱き、同支部執行委員長大淵百合子宛に照会を行ったが、同支部の対応は不可解を極め、交渉相手についての理解に混乱と疑問を深めざるを得なかった、<2>右<1>の事態と併行して、昭和五九年一二月一一日、原告に対し、川崎地域労働組合が神奈川地連に加盟したことに伴い、同組合及び高津中央病院支部がそれぞれ名称を変更した旨通知があったが、原告としては、総評全国一般労働組合は、地方本部、支部、分会を下部組織に持つ法人格を有する単位労働組合であり、他方、川崎地域労働組合も同様に支部を下部組織に持つ法人格を有する単位労働組合であるところ、二つの単位労働組合が連合団体(いわゆる上部団体)を組織し、その連合団体に加盟すること、或いは、単位組合が他の単位組合と合同することはあり得ても、一方が他方に加盟することはあり得ないのではないか、また、高津中央病院支部では、神奈川地連への加盟を巡って、同支部の三役らが神奈川地連加盟賛成派に対し決別宣言を出しており、このような実態からすると、神奈川地連加盟賛成派の組合員一〇名が、総評全国一般労働組合に個々に加盟し、その下部組織としての川崎地域支部及び同高津中央病院分会を結成した、つまり、補助参加人分会は、従前の川崎地域労働組合高津中央病院支部とは別個の組合として、一〇名の組合員で新たに発足したとみるべきではないのか、いわゆる組合分裂の法理と本件の実態との関係をどうみるべきか、などの疑問が生じた、<3>その後、原告は、補助参加人分会宛に、昭和六〇年三月四日付け文書をもって、団体交渉開催に当たっての照会を行ったが、これに対して、補助参加人らは、全くあいまいな態度に終始し、既に回答済みの質問事項もあるとか、質問自体不明で理解できない旨の回答をしたに留まり、補助参加人支部執行委員長の権限と責任の範囲や、補助参加人分会の協定当事者適格等について、現在に至るも明らかにされていない、<4>右のとおり、本件状況の下では、原告が補助参加人らの組織事情や交渉当事者適格に疑義を抱くのはもとより当然であって、昭和六〇年三月四日付け文書により団体交渉に先立ってこの点を明確にするよう求めた原告の措置は、極めて正当というべきであるにもかかわらず、補助参加人らは、一挙手一投足の事柄に属する右照会に対する回答を全く怠ったまま、いたずらに団体交渉の応諾を求めているのであって、このような補助参加人らの不信義な態度を看過して、不当労働行為の成立を認めることは許されない旨主張する。

しかしながら、次のとおり、右主張は採用することができない。

(1) 確かに、川崎地域労働組合高津中央病院支部が補助参加人分会に名称を変更する過程において、大淵らによる決別宣言が出されたり、関山進が執行委員長代行に選任されるという事態が生じたことから、原告が当初同高津中央病院支部ないし補助参加人分会の組織事情や役員問題に疑義を抱いたことには、無理からぬ点があったと認められるが、原告が、神労委の組合資格決定書の提出を受けた昭和六〇年三月二日以降も、補助参加人支部及び同分会の組織事情や役員問題に団体交渉を拒否しなければならない程の疑義を抱いていたと認め難いことは、右(一)に認定したとおりである。

(2) 弁論の全趣旨により成立が認められる乙第二七号証によれば、神奈川地連には、個人が加盟するだけでなく、単位組合が一括加盟することも可能であることが認められるから、単位組合である「川崎地域労働組合」すなわち補助参加人支部が神奈川地連に一括加盟し得ることについては、なんらの疑問もないというべきである。

また、前記1に認定した本件事実関係の下で、「川崎地域労働組合」と「総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部」すなわち補助参加人支部、「川崎地域労働組合高津中央病院支部」と「総評全国一般労働組合神奈川地方連合川崎地域支部高津中央病院分会」すなわち補助参加人分会との各同一性を疑うべき事情は見出し難い。なお、補助参加人分会は、原告の従業員が組織する唯一の労働組合であって、外に原告の従業員の組織する労働組合が存在したことはないのであるから、本件がいわゆる組合分裂の法理が問題になる場合でないことは明らかである。

(3) 原告が、昭和六〇年三月二日以降、補助参加人支部及び同分会の組織事情や役員問題に団体交渉を拒否しなければならない程の疑義を抱いていたとは認め難いことは、右(一)に認定したとおりであるから、そもそも、原告には、補助参加人らとの団体交渉に先立ち、昭和六〇年三月四日付け文書に係る照会を行う必要性はなかったというべきである。そればかりか、右照会の内容は、それまでの補助参加人側からの回答や申入れを顧慮することなく、「補助参加人分会は真実適法に結成されたのか」と補助参加人分会の存在そのものを疑問視したり、「補助参加人支部に従属した手足に過ぎない下部組織なのか」などと挑発的とも受け取れる言葉を用いたり、分会長及び分会役員の権限・責任などの組合内部の組織問題を殊更に問題にするなど、補助参加人分会をなかば愚弄しているかのような印象すら与えるものであって、真摯に疑義を問い質そうとするものとは認め難いから、補助参加人らが右照会に明確な回答をしなかったからといって、それが信義に反するということはできない。

仮に、原告は真摯に疑義を問い質そうとしたのだとしても、補助参加人らは団体交渉の場で質問の趣旨を確認したうえで回答するとしていたのであるから、特に支障となるような事情もないのに、団体交渉の場を設定しなかった原告は、自ら照会事項を解明する途を閉ざしたものというほかはない。

(4) 右のように、原告が、昭和六〇年三月二日以降、補助参加人らの組織事情や役員問題に団体交渉を拒否しなければならない程の疑義を抱いていたとは認め難く、また、補助参加人らが昭和六〇年三月四日付け文書に係る照会に明確な回答をしなかったからといって、信義に反するということはできないのであって、むしろ、原告が、補助参加人らが昭和六〇年三月四日付け文書に係る照会に明確に回答しなかったことなどを口実にして、正当な理由なく補助参加人らとの団体交渉の開催に応じなかったというべきである。

四  昭和六〇年度夏季一時金を巡る原告の態度、措置について(本項において、月日はいずれも昭和六〇年のものである。)

1  いずれも成立に争いがない乙第七、第八、第一〇ないし第一二、第一四号証、第一五号証の一、二、第一六ないし第二二号証、第九九号証の一、二、第一一二、第一一四、第一一六、第一一九、第一七六、第一七七、第一八三号証及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

(一)  五月三一日、補助参加人分会は、原告に対し、いずれも同日付け文書(二通)をもって、<1>パートタイマーを除く全職員、(昭和六〇年度基本給+同業務手当)×三か月分、<2>パートタイマー、昭和六〇年度時間給に基づく予定月収×三か月分、<3>支給対象者、五月一五日現在在籍者、という内容の昭和六〇年度夏季一時金要求をすると共に、六月一二日に夏季一時金に関する団体交渉を開催するよう申し入れた。

(二)  六月一一日、原告は、職員各位宛に、<1>医師、管理職、パートタイマー・臨時職員を除く一般職員については、昭和六〇年度夏季一時金を、支給率は(昭和六〇年度基本給+同業務手当)×二・三か月×出勤率、支給対象者は支給日現在在籍者という条件で、六月二九日に支給する、<2>パートタイマー・臨時職員の昭和六〇年度夏季一時金については、原告において別途決定する、という趣旨の文書を職場に掲示すると共に、同日から翌日にかけ、職制機構を通じて原告の職員にその内容を周知させた。

(三)  また、原告は、右(二)と同日、補助参加人分会に対し、支給日を除き右(二)の文書と同一内容の同日付け夏季一時金回答書を送付し、前記(一)の団体交渉開催の申入れに応じなかった。

なお、右文書には、支給予定日について、六月一七日までに妥結・調印された場合には、六月二九日とし、六月一八日以降に妥結・調印された場合には、妥結・調印の日から二週間後とする旨記載されていた。

(四)  六月一四日、補助参加人分会は、原告に対し、いずれも同日付け文書(二通)をもって、パートタイマー・臨時職員の夏季一時金については原告において別途決定するとあるが、神労委が三月一日にパートタイマー・臨時職員について組合と交渉しないのは不当労働行為であるとの命令を発しているにもかかわらず、再び同じ行為を繰り返すものであって尋常ではない旨強く抗議すると共に、六月一七日に夏季一時金などに関する団体交渉を開催するよう申し入れた。

しかし、原告は団体交渉の開催に応じなかった。

(五)  六月一八日、原告は、補助参加人分会に所属しない職員に対し、同日午後五時までに所属長に受領承諾書を提出した者には、六月二九日に夏季一時金を支給する旨の受領承諾書と一体となった文書を配付すると共に、その内容について周知を図った。

なお、右文書には、補助参加人分会に所属する者には、同分会との交渉が妥結していないので、夏季一時金を支給できない旨付記されていた。

(六)  六月一九日、原告は、補助参加人分会に対し、前記(三)の六月一一日付け回答書と同一内容の協定書(案)を添付した同日付け文書をもって、<1>補助参加人分会が夏季一時金に関してあくまで団体交渉による妥結・調印を望むのであれば、前記三の1の(一五)の三月四日付け文書及び前記三の1の(一七)の三月八日付け文書の<1>について、文書をもって具体的に回答されたい、<2>補助参加人分会が夏季一時金について団体交渉によらず妥結・調印するのであれば、別添の協定書(案)に記名押印のうえ、返却されたい、原告は協定に基づき支給する旨申し入れ、右の回答をしない限り団体交渉には応じないとの態度を改めて示した。

(七)他方、補助参加人分会は、右(六)と同日の六月一九日、原告に対し、同日付け文書をもって、<1>パートタイマーの新契約に伴う労働条件の変更、<2>組合員長谷川智及び松岡延子に対する解雇、<3>神労委の三月一日付け救済命令及び同月二日付け勧告書、<4>腕章着用に対する警告書、<5>春闘、<6>六月五日付け通知書、<7>夏季一時金を交渉事項とする団体交渉を六月二一日に開催するよう申し入れたが、原告は団体交渉の開催に応じなかった。

(八)  六月二二日、補助参加人分会は、原告に対し、同日付け文書をもって、右(七)と同一の交渉事項に関する団体交渉を同月二五日に開催するよう重ねて申し入れたが、やはり原告は団体交渉の開催に応じなかった。

その後も、六月二六日と七月一日、補助参加人分会は、原告に対し、右交渉事項に関して団体交渉を開催するよういずれも文書をもって申し入れたが、やはり、原告は団体交渉に応じなかった。

(九)  六月二四日、補助参加人分会は、原告に対し、同日付け文書をもって、医師、管理職、パートタイマー・臨時職員を除く一般職員の夏季一時金については、前記(三)の六月一一日付け回答書記載の内容で夏季一時金を支給することに同意する旨申し入れて、一般職員の夏季一時金についてのみ原告の回答どおり分離妥結したい旨表明すると共に、パートタイマー・臨時職員に関しても、夏季一時金要求に対する回答を速やかに行うよう改めて要求した。

なお、この日、原告と補助参加人分会は、昭和六〇年度の賃上げについて、原告の一発回答どおり妥結・調印した。

(一〇)  六月二九日、原告は、前記(五)の受領承諾書を提出した補助参加人分会に所属しない職員に対し、夏季一時金を支給した。

(一一)  七月一日、原告は、補助参加人分会に対し、同日付け文書をもって、原告は、補助参加人分会の夏季一時金要求について慎重に検討した結果、前記(三)の六月一一日付け回答書をもって一括回答しており、一括解決するのが当然であるところ、前記(九)の補助参加人分会の六月二四日付け文書は原告回答の一部のみに同意するものであって、原告回答に対する同意とはならないから、右六月二四日付け文書が原告回答に対する同意(妥結)文書でないことは明確である旨回答して、一般職員についてのみ分離妥結することを拒否すると共に、パートタイマー・臨時職員に関する回答については、右六月一一日付け回答書で「原告において別途決定する」と明確に回答済みであるところ、昭和五九年度の夏季一時金及び冬季一時金の各協定において、「原告において別途決定する」との文言で協定を締結した実績があり、補助参加人分会において右の文言で協定を締結できない理由は全くなく、速やかに妥結・調印されたい旨申し入れた。

(一二)  その後も、補助参加人分会は、度々、原告に対し、夏季一時金などに関する団体交渉の開催を申し入れたが、原告は一切これに応じなかった。

(一三)  原告は、関山進ら補助参加人分会の組合員六名が、一〇月三日、横浜地方裁判所川崎支部において、原告に対し、夏季一時金相当額を右組合員らに仮払いすることを命じる仮処分命令を得たことから、同月五日、右組合員らに対し、夏季一時金相当額を仮払いした。

2  右の認定事実を基礎として、昭和六〇年度夏季一時金を巡る原告の態度、措置が不当労働行為に該当するか否かを検討する。

(一)  原告が昭和六〇年度夏季一時金に関する団体交渉の開催に応じなかったことの不当労働行為該当性

原告が、補助参加人らの組織事情や交渉当事者適格に疑義があるとして、補助参加人らが前記三の1の(一五)の三月四日付け文書及び前記三の1の(一七)の三月八日付け文書の<1>について回答しないことを理由に補助参加人らとの団体交渉の開催に応じなかったことに正当な理由が認められないことは、前記三の2に説示したとおりであるから、同様の理由をもって補助参加人らと夏季一時金に関する団体交渉に応じなかったのは、正当な理由なく団体交渉の開催を拒否したものであって、労働組合法七条二号所定の不当労働行為に該当するというほかはない。

そして、原告が補助参加人らとの団体交渉を拒否したことは、そのことによって、夏季一時金の妥結を遅延せしめて、組合員の心理的不安や動揺を誘い、ひいては同分会の内部的混乱や弱体化を招くことを意図したものとの評価をも免れることができず、労働組合法七条三号所定の不当労働行為にも該当するというべきである。

(二)  補助参加人分会の夏季一時金要求に対して「パートタイマー・臨時職員については、原告において別途決定する。」と回答したり、補助参加人分会が一般職員についてのみ原告の回答どおり分離妥結したい旨申し入れたのを拒否したりした原告の態度、措置の不当労働行為該当性

(1) 「パートタイマー・臨時職員については、原告において別途決定する。」という回答は、支給する額の決定基準が示されていないばかりか、支給するか否かすらも示されておらず、パートタイマー・臨時職員に関しては、補助参加人分会の要求に対して回答を拒否するにも等しいものであって、いわば原告への白紙委任を求めるものであるから、補助参加人分会としては、到底、受け容れ難いものというべきである。にもかかわらず、原告は、補助参加人分会が右回答に同意することを求め続けたばかりか、一般職員についてのみ原告の夏季一時金回答どおり分離妥結したい旨の同分会の申入れを拒否し、あくまで一般職員及びパートタイマー・臨時職員の双方について原告の回答どおり一括妥結することに固執し、一切譲歩しようとはしなかったのである。

これに加えて、前記(一)に説示したとおり、原告が補助参加人らとの夏季一時金に関する団体交渉を正当な理由なく拒否していることをも併せ勘案すると、原告の右のような態度、措置は、これによって、補助参加人分会をして夏季一時金問題を妥結し得ないような状況に追い込み、その結果、同分会の組合員に対して夏季一時金が支給されないという事態を招来させて、組合員の心理的動揺や不安を誘い、ひいては同分会の組織的混乱や弱体化を招くことを意図したものとの評価を免れ難く、労働組合法七条三号所定の不当労働行為に該当するというべきである。

(2) この点について、原告は、パートタイマーは、原告の就業規則上、事業成績その他により一時金を支給することがある旨規定されているだけで、当然に一時金が支給されるものではないから、仮に原告が一時金は全く支給しないと回答したとしても、それ自体一つの立派な回答であるところ、本件の回答は、全く支給しないというゼロ回答を一歩踏み出し、原告の裁量において支給幅を決めようとするものであるから、それ自体、明確な内容を持った一つの立派な回答にほかならない旨主張する。

しかしながら、「パートタイマー・臨時職員については、原告において別途決定する。」という原告の回答が、支給する額の決定基準を示していないばかりか、支給するか否かすらも示しておらず(なお、原告は、本件回答は全く支給しないというゼロ回答を一歩踏み出したものであると主張するが、成立に争いがない乙第一八一号証によれば、原告の病院の事務次長である緒方祐治が、再審査の審問において、「原告が別途決定する。」との回答には、支給しないことがあるとの意味合いも含まれている旨証言していることが認められることに照して、採用し難い。)、パートタイマー・臨時職員に関しては、補助参加人分会の要求に対して回答を拒否するにも等しいものであることは、右(1)に説示したとおりであって、それ自体、明確な内容を持った一つの立派な回答とは到底いい難いことは明らかであるから、原告の右主張は採用することができない。

(三)  原告が、六月二九日、受領承諾書を提出した非組合員に対して夏季一時金を支給したことの不当労働行為該当性

原告が、補助参加人らが前記三の1の(一五)の三月四日付け文書及び前記三の1の(一七)の三月八日付け文書の<1>について回答しないことを理由に補助参加人らとの夏季一時金に関する団体交渉に応じなかったこと、及び、補助参加人分会の夏季一時金要求に対して「パートタイマー・臨時職員については、原告において別途決定する。」と回答したり、一般職員についてのみ原告の夏季一時金回答どおり分離妥結したい旨の補助参加人分会の申入れを拒否したりすることによって、補助参加人分会をして夏季一時金問題を妥結し得ないような状況に追い込み、その結果、同分会の組合員に対して夏季一時金が支給されないという事態を招来させたことは右(一)、(二)に説示したとおりである。しかるに、その一方で、原告は、六月二九日、受領承諾書を提出した非組合員に対して夏季一時金を支給している。

このような原告の措置は、夏季一時金交渉が妥結していないことを口実として、補助参加人分会の組合員を差別扱いするものであると共に、これによって、組合員の心理的動揺や不安を誘い、ひいては同分会の組織的混乱や弱体化を招くことを意図したものとの評価をも免れ難く、労働組合法七条一号、三号所定の不当労働行為に該当するというべきである。

五  昭和六〇年度冬季一時金を巡る原告の態度、措置について(本項において、特に断ったほか、月日はいずれも昭和六〇年のものである。)

1  いずれも成立に争いがない乙第三九、第四〇、第四二、第四三ないし第五二、第五四、第五七、第五九、第六一、第六三、第六四、第八一(左記の採用しない部分を除く。)、第八五(左記の採用しない部分を除く。)、第一〇〇、第一七九号証、前掲乙第一八三号証により成立が認められる乙第六八号証及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められ、右乙第八一、第八五号証のうち、この認定に反する趣旨に帰着する部分は、右各証拠に照らして、いずれも採用し難く、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

(一)  一一月一日、補助参加人分会は、原告に対し、いずれも同日付け文書(二通)をもって、<1>パートタイマーを除く全職員、(昭和六〇年度基本給+同業務手当)×三か月分、<2>パートタイマー、昭和六〇年度時間給に基づく予定月収×三か月分、<3>支給対象者、一一月一五日現在在籍者、という内容の昭和六〇年度冬季一時金要求をすると共に、同月一三日に冬季一時金に関する団体交渉を開催するよう申し入れた。

これに対し、原告は、団体交渉を開催するかどうかを含めて検討中で回答できないとして、同月一三日の団体交渉に応じなかった。

(二)  一一月一八日、原告は、補助参加人分会に対し、同日付け文書をもって、<1>右(一)の補助参加人分会の要求については、現在検討中であり、同月二五日頃には回答できる見込である、<2>団体交渉については、前記三の1の(一五)の三月四日付け文書及び前記三の1の(一七)の三月八日付け文書の<1>について、文書をもって具体的に回答されたい、交渉の主体が明らかにならなければ交渉のしようがない旨回答し、補助参加人分会が右回答をしない限り団体交渉に応じないとの態度を表明した。

(三)  一一月二〇日、補助参加人分会は、原告に対し、いずれも同日付け文書(二通)をもって、<1>右一一月一八日付け文書の<2>については、前記三の1の(一六)の三月七日付け文書で回答済みであり、同分会としては、これで充分と考えている、<2>原告がこれ以上の回答を望むのならば、団体交渉の場において、質問の趣旨を確認したうえ、回答すべきものには回答する旨申し入れると共に、同月二五日に冬季一時金などに関する団体交渉を開催するよう申し入れた。

(四)  一一月二一日、原告は、補助参加人分会に対し、同日付け文書をもって、<1>原告は、神労委及び横浜地方裁判所川崎支部においても終始一貫主張しているとおり、補助参加人分会の名称変更と称する件について今なお法的疑義を抱いており、今後もこの主張は維持する所存である、<2>しかし、諸般の事情を考慮しあえてこの主張に拘泥することなく、現実的に対応するため、一一月二五日午後二時から高津ホテル会議室において、前記(一)の一一月一日付け文書に係る要求事項に対する原告の回答に関する団体交渉を、時間は二時間以内、交渉員は双方三名以内という条件で開催する旨通知し、補助参加人分会との団体交渉に応じるとの態度を表明した。

(五)  これに対して、補助参加人分会は、一一月二二日、原告に対し、同日付け文書をもって、<1>同分会としては、団体交渉の要領については、神労委が一〇月七日に同委昭和六〇年(不)第一五号事件において提示した「和解(案)骨子について」の趣旨に沿ったものにしたい、<2>ただし、今回は、日時・場所について原告の通知に従う旨回答した。

なお、右「和解(案)骨子について」で示された団体交渉のルールは、<1>補助参加人ら、原告、いずれか一方から団体交渉の申入れがあったときは、特別の事情がない限り、遅くとも団体交渉の申入れがあった日から一〇日以内に団体交渉を行うものとする、<2>団体交渉の出席者は、補助参加人らは、神奈川地連、補助参加人支部及び同分会を併せて七名以内とし、原告は、役員及び担当職員を併せて七名以内とする、<3>団体交渉の場所は、原則として原告の施設内とし、交渉時間は二時間を限度とする、<4>補助参加人ら及び原告は、団体交渉において、最終的に合意妥結した事項については、書面を作成し、相互に各一通保管するものとする、という内容のものであった。

(六)  一一月二五日、原告が前記(四)の一一月二一日付け文書で指定した団体交渉場所である高津ホテル会議室に、補助参加人らは七名、原告は三名の交渉員がそれぞれ臨席したが、原告は、右文書による通知のとおり、交渉員は双方三名以内にしたい旨主張したのに対して、補助参加人らがこれを拒否し七名以内にしたいと主張したことから、原告は、それでは団体交渉に応じられないとして、冬季一時金要求に対する同日付け回答書を補助参加人らに手交したのみで退席し、結局、団体交渉の開催には至らなかった。なお、右回答書には、<1>医師、管理職、パートタイマー・臨時職員を除く一般職員の冬季一時金について、支給率は(昭和六〇年度基本給+同業務手当)×二・五か月×出勤率、支給対象者は支給日現在在籍者、支給予定日は、一二月二日までに妥結・調印された場合には同月一三日とし、同月三日以降に妥結・調印された場合には妥結・調印の日から二週間後、という条件で支給する、<2>パートタイマー・臨時職員の冬季一時金については、原告において別途決定する旨記載されていた。

補助参加人分会は、一一月二五日中に、原告に対し、同日付けの文書をもって、原告が交渉員を三名以内に制限し、補助参加人らがこれに同意しないことを理由に退席したことは明らかに不当労働行為であるとして、これに抗議すると共に、一一月二七日午後二時から病院の二号館二階応接室において冬季一時金などに関する団体交渉を開催するよう申し入れた。

(七)  これに対して、原告は、一一月二七日、同日付け文書をもって、<1>前記(四)の一一月二一日付け文書の趣旨に沿って、同日午後二時から高津ホテル会議室において、右(六)の一一月二五日付け回答書に関する団体交渉を、時間は二時間以内、交渉員双方三名以内という条件で開催する、<2>右(六)の一一月二五日付け文書による補助参加人分会の抗議は事実に反し、失当である、<3>団体交渉の開催は、その日時、場所、出席者について双方の合意が必要であることはいうまでもないから、その合意がなければ開催されないことは明らかであり、また、団体交渉の趣旨からしても、できるだけ少人数で行うことが望ましく、補助参加人分会の組合員数が五名程度という実情に鑑みても、良識をもって判断される相当の人数に限定されるのが当然と思料する旨補助参加人分会に通知した。

右通知を受けた補助参加人分会の申入れにより、団体交渉の開催に先立って事務折衝が行われたが、原告は交渉員を双方三名以内にしなければ団体交渉は開催できないと主張したのに対して、同分会は交渉員を七名と主張したため、物別れに終り、結局、団体交渉の開催には至らなかった。

補助参加人分会は、一一月二七日中に、原告に対し、同日付け文書をもって、右のような原告の態度に抗議すると共に、一一月三〇日に冬季一時金などに関する団体交渉を開催するよう申し入れた。

(八)  一一月二八日、原告は、補助参加人分会に対し、同日付け文書をもって、<1>翌二九日午後二時から高津ホテル会議室において、前記(六)の一一月二五日付け回答書に関する団体交渉を、時間は二時間以内、交渉員双方三名以内という条件で開催する、<2>一一月二七日開催予定の団体交渉については、原告は開催場所において待機していたにもかかわらず、補助参加人分会が欠席したため、開催できなかったのは誠に残念である、一一月二九日開催予定の団体交渉には是非とも出席されたい旨通知した。

なお、補助参加人分会は、一一月二八日、神労委に団体交渉促進に関する斡旋申請を行ったが、原告は労使間で自主解決するとの態度を表明したため、斡旋は不調に終った。

(九)  一一月二九日、原告が右(八)の一一月二八日付け文書で指定した団体交渉場所である高津ホテル会議室に、補助参加人らは六名、原告は三名の交渉員がそれぞれ臨席したが、やはり、原告は交渉員を双方三名以内としなければ団体交渉を開催できないと主張したのに対して、補助参加人らは交渉員を七名と主張したため、結局、団体交渉の開催には至らなかった。

(一〇)  一二月二日、原告は、補助参加人分会に対し、前記(六)の一一月二五日付け回答書とほぼ同内容の協定書(案)を提示すると共に、同日付け文書をもって、翌三日午後二時から高津ホテル会議室において、右回答書に関する団体交渉を、時間は二時間以内、交渉員双方三名以内という条件で開催する旨通知した。

(一一)  一二月三日、原告は、補助参加人分会に所属しない職員に対し、所属長に受領承諾書を提出した者には、同月一三日に冬季一時金を支給する旨の受領承諾書と一体となった文書を配付すると共に、その内容について周知を図った。

なお、右文書には、補助参加人分会に所属する者には、同分会との交渉が妥結していないので、冬季一時金を支給できない旨付記されていた。

(一二)  右(一一)と同日である一二月三日、原告が前記(一〇)の一二月二日付け文書で指定した団体交渉場所である高津ホテル会議室に、補助参加人らは七名、原告は三名の交渉員がそれぞれ臨席し、まず、団体交渉ルールについての折衝が行われたが、原告は、<1>団体交渉は労使の交渉員が同数であることが原則である、<2>双方三名程度の方がじっくり話合える、<3>補助参加人分会の組合員が五名程度なら、交渉員は三名がふさわしい旨主張したのに対して、補助参加人らは、<1>組合員数が少なければ交渉員を減らすべきだとの原告の主張は妥当でなく、また、原告主張の組合員数は誤ってる、<2>労使同数でなければ団体交渉が開けないとの主張も、誤りである、<3>じっくり話合えるかどうかは、交渉員の人数の問題ではなく、労使関係の在り方の問題であって、交渉員は、七名が相応しい旨主張して、双方の見解が一致せず、結局、団体交渉の開催には至らなかった。

その後も、一二月一三日、二〇日、二七日と、いずれも団体交渉を開催するとの原告の通知に基づき、原告が指定した団体交渉場所である高津ホテル会議室に双方の交渉員が臨席したが、やはり交渉員の人数に関する双方の見解が平行線をたどり、団体交渉の開催には至らなかった。

(一三)  一二月一三日、原告は、前記(一一)の受領承諾書を提出した補助参加人分会に所属しない職員に対し、冬季一時金を支給した。

(一四)  一二月二五日、補助参加人分会は、原告に対し、同日付け文書をもって、医師、管理職、パートタイマー・臨時職員を除く一般職員の冬季一時金については、前記(六)の一一月二五日付け回答書記載の内容で冬季一時金を支給することに同意する旨申し入れて、一般職員についてのみ原告の冬季一時金回答どおり分離妥結したい旨表明すると共に、パートタイマー・臨時職員に関しても、冬季一時金要求に対する回答を速やかに行うよう改めて要求した。

(一五)  これに対して、原告は、一二月二六日、補助参加人分会に対し、同日付け文書をもって、原告は、補助参加人分会の冬季一時金要求について慎重に検討した結果、前記(六)の一一月二五日付け回答書をもって一括回答しており、一括解決するのが当然であるところ、右(一四)の補助参加人分会の一二月二五日付け文書は、原告回答の一部のみに同意するものであって、原告回答に対する同意とはならないから、右一二月二五日付け文書が原告回答に対する同意(妥結)文書でないことは明確である旨回答して、一般職員についてのみ冬季一時金を妥結することを拒否すると共に、パートタイマー・臨時職員に関する回答については、右回答書で「原告において別途決定する」と明確に回答済みであるところ、昭和五九年度の夏季一時金及び冬季一時金の各協定において、「原告において別途決定する」との文言で協定を締結した実績があり、補助参加人分会において右の文言で協定を締結できない理由は全くなく、速やかに妥結・調印されたい旨申し入れた。

(一六)  原告は、関山進ら補助参加人分会の組合員八名が、昭和六一年四月二一日、横浜地方裁判所川崎支部において、原告に対し、昭和六〇年冬季一時金相当額を右組合員らに仮払いすることを命じる仮処分命令を得たことから、右組合員らに対し、冬季一時金相当額を仮払いした。

2  右の認定事実を基礎として、昭和六〇年度冬季一時金を巡る原告の態度、措置が不当労働行為に該当するか否かを検討する。

(一)  補助参加人らが交渉員三名以内との条件に同意しないことを理由に冬季一時金に関する団体交渉に応じなかった原告の態度、措置の不当労働行為該当性

(1) 前掲乙第八五、第一七九、第一八三、第一八五号証によれば、従前、原告と補助参加人らとの団体交渉において、交渉員の人数に特に制限はなく、実際上も、補助参加人らは、概ね、七名或いはそれより多数の交渉員で団体交渉に臨んでいたこと、補助参加人らとしては、補助参加人分会の役員、組合員の外に、上部組織である神奈川地連や補助参加人支部の役員が団体交渉に出席する必要があったことが認められる。これに加えて、前記1の(五)に認定したとおり、神労委が、一〇月七日、同委昭和六〇年(不)第一五号事件において、団体交渉の出席者は双方七名以内とする旨の条項を含む和解案を提示していたことをも併せ勘案すると、原告が提案した交渉員三名以内という団体交渉開催の条件には、合理性を認め難い。

そうすると、原告が、交渉員三名以内という条件を一方的に提案したうえ、補助参加人らとの再三の折衝においてもこれに固執して全く譲歩しようとせず、この条件に同意しないことを理由に冬季一時金に関する団体交渉に応じなかったことには、正当な理由は認められないというべきである。

(2) この点について、原告は、<1>原告は、補助参加人分会に対し、一一月二一日付けで、交渉員を双方三名以内とすることを提案し、その後、補助参加人らが、同月二八日付けで、神労委に団体交渉促進の斡旋を申し立て、神労委から、今回に限り交渉員を三名とするとの斡旋案が提示されたため、原告はこれを了承したが、補助参加人らは、交渉員を三名とすることについては了承したものの、団体交渉に神労委が立ち会うことを条件としたことから、原告は、団体交渉は自主交渉が望ましいとの極めて当然の考えに立って、神労委の立ち会いについては辞退したいとの見解を表明したところ、補助参加人らがこれを拒否し、結局、斡旋は不調に終わった、<2>昭和六一年一月一一日、同年四月三〇日、同年一一月及び一二月に各一回の合計四回、労使双方の合意により交渉員四名で原告と補助参加人らとの団体交渉が開催され、その場で労働協約が締結されており、これからみても、実際上、交渉員四名でなんらの支障もない、<3>右のような事情を無視して原告を一方的に非難し、不当労働行為の成立を認めることは許されない旨主張する。

しかしながら、次のとおり、右主張は採用することができない。

<1> 神労委の斡旋が不調に終った経緯についての原告の主張については、前掲乙第八一、第八五号証のうちこれに沿う部分(乙第八五号証は証人松井孝実証言部分)は、前記1に掲記の各証拠に照して、いずれも採用し難く、かえって、前記1の(八)に認定したとおり、原告が労使間で自主解決するとの態度を表明したため、斡旋は不調に終ったものであることが認められる。なお、前掲乙第八一、第八五号証によれば、斡旋申請を受けた神労委が、労使双方に対し、今回に限り交渉員を三名とし、これを先例としない、団体交渉には神労委が立ち会うという内容の斡旋案を打診したことが認められるが、これは、あくまで神労委が立ち会い、しかも先例としないという条件で、交渉員を三名とするというものであるから、このことによって、原告が主張した交渉員三名以内という団体交渉開催の条件の合理性が裏付けられるわけではない。

<2> たとえ、昭和六一年一月一一日以降、四回にわたり、双方の合意により交渉員四名による団体交渉が開催されたとしても、それは、あくまで昭和六一年一月一一日以降の時期における、しかも交渉員四名による団体交渉である。したがって、そのことによって、昭和六〇年末の同年度冬季一時金交渉において、交渉員三名以内という条件を一方的に提案したうえ、補助参加人らとの再三の折衝においてもこれに固執して全く譲歩しようとせず、補助参加人らがこの条件に同意しないことを理由に冬季一時金に関する団体交渉に応じなかった原告の態度、措置の正当性が、基礎付けられる謂われはない。

(3) 以上のとおり、原告が、補助参加人らが交渉員三名以内との条件に同意しないことを理由に冬季一時金に関する団体交渉に応じなかったことは、正当な理由なく団体交渉の開催を拒否したものであって、労働組合法七条二号所定の不当労働行為に該当するというほかはない。

そして、原告が補助参加人らとの団体交渉を拒否したことは、そのことによって、冬季一時金の妥結を遅延せしめて、組合員の心理的不安や動揺を誘い、ひいては同分会の内部的混乱や弱体化を招くことを意図したものとの評価をも免れることができず、労働組合法七条三号所定の不当労働行為にも該当するというべきである。

(二)  補助参加人分会の冬季一時金要求に対して「パートタイマー・臨時職員については、原告において別途決定する。」と回答したり、補助参加人分会が一般職員についてのみ原告の回答どおり分離妥結したい旨申し入れたのを拒否したりした原告の態度、措置は、前記四の2の(二)に説示したのと同様の理由で、労働組合法七条三号所定の不当労働行為に該当するというべきである。

(三)  原告が、一二月一三日、受領承諾書を提出した非組合員に対して冬季一時金を支給したことの不当労働行為該当性

原告が、補助参加人らが交渉員三名以内との条件に同意しないことを理由に冬季一時金に関する団体交渉に応じなかったことや、補助参加人分会の冬季一時金要求に対して「パートタイマー・臨時職員については、原告において別途決定する。」と回答したり、同分会が一般職員についてのみ原告の回答どおり分離妥結したい旨申し入れたのを拒否したりすることによって、同分会をして冬季一時金問題を妥結し得ないような状況に追い込み、その結果、同分会の組合員に対して冬季一時金が支給されないという事態を招来させたことは右(一)、(二)に説示したとおりである。しかるに、その一方で、原告は、一二月一三日、受領承諾書を提出した非組合員に対して冬季一時金を支給している。

このような原告の態度、措置は、冬季一時金交渉が妥結していないことを口実として、補助参加人分会の組合員を差別扱いするものであると共に、これによって、組合員の心理的動揺や不安を誘い、ひいては同分会の組織的混乱や弱体化を招くことを意図したものとの評価をも免れ難く、労働組合法七条一号、三号所定の不当労働行為に該当するというべきである。

六  救済の必要性について

1  原告は、本件命令が維持した初審命令甲の主文第二項は、原告に対し、補助参加人らが組織事情、交渉当事者適格等について釈明しないことを理由に、補助参加人らとの団体交渉を拒否してはならないことを命じているが、原告は、昭和六〇年度冬季一時金問題以降、諸般の事情を考慮して、補助参加人らが組織事情、交渉当事者適格等について釈明しないことを棚上げにし、現実的な対応として、団体交渉に応じることを表明し、現に団体交渉に応じ、その姿勢は今日に至るも同様なのであるから、本件命令発令時には、初審命令甲の主文第二項に係る救済の必要性は消滅していた旨主張する。

しかしながら、原告は、前記五の1の(四)に認定したとおり、補助参加人らとの団体交渉に応じる旨表明するに当たり、補助参加人らの名称変更と称する件について今なお法的疑義を抱いており、今後もこの主張は維持する所存であるとの留保を付しているのであるから、原告が、補助参加人らが組織事情、交渉当事者適格等について釈明しないことを理由に団体交渉を拒否する可能性はなお存続していると認められ、本件命令発令時には、本件命令が維持した初審命令甲の主文第二項に係る救済の必要性が消滅していたということはできず、原告の右主張は採用することができない。

2  原告は、本件命令が維持した初審命令乙の主文第三項は、原告に対し、昭和六〇年度冬季一時金相当額等の支払いを命じているが、原告は、補助参加人分会の組合員らが、昭和六一年四月二一日、横浜地方裁判所川崎支部において、原告に対し、昭和六〇年度冬季一時金相当額を右組合員らに仮払いすることを命じる仮処分命令を得たことから、この仮処分命令に従い、直ちに右金員を右組合員らに仮払いしており、被告としては、本件命令発令時において既に生じていた右のような事情を斟酌し、救済の必要性が消滅したという観点から、初審命令乙の主文第三項を、少なくとも初審命令甲の主文第一項に準じて取消・修正すべきであったにもかかわらず、これを怠った違法がある旨主張する。

しかしながら、仮処分命令と救済命令とは、その目的、性質及び効力のいずれをも異にする別個のもので、それぞれの要件を満たす限り、別個の命令として併存して発令することが許されるから、仮処分命令に基づいて金銭の仮払いがされているときでも、労働委員会としては、救済命令制度の趣旨に照らして必要があると認める限り、仮処分命令と同一の内容の救済措置を講ずることを妨げられるものではないというべく、この場合における救済命令は、使用者に対し、公法上の義務として、仮定的、暫定的な金銭の仮払いを確定的な債務弁済として取消の余地のないものとするための一定の作為を命ずる意味があることになる。そして、本件全証拠をもってしても、本件命令の発令時までに、原告が仮処分命令に対する異議申立権を放棄したとか或いは仮処分命令に基づく金銭の仮払いを確定的な債務の弁済とするための労使間の協定を締結したなどの事情のあったことは認められないから、本件命令が維持した初審命令乙の主文第三項に係る救済の必要性が消滅していたと解することはできない。なお、このように解したとしても、救済命令の履行に当たっては、仮処分命令に基づいて仮払いされた金員が斟酌され得るから、原告に対して二重払いを強いる結果とならないことはいうまでもない。

もっとも、本件命令が維持した初審命令甲の主文第一項は、右に見た初審命令乙の主文第三項と異なり、原告に対し、非組合員に夏季一時金を支給した日の翌日から補助参加人分会の組合員に仮払いをした日までの間の夏季一時金相当額に対する年五分の割合による金員の支払いを命じているのみであることとの関係が問題となる。しかし、いずれも成立に争いがない乙第二、第三号証、丙第一〇号証の一ないし三及び弁論の全趣旨によれば、初審命令甲においては、救済申立人である補助参加人らが、仮処分命令に基づく仮払いがされたことを考慮して、申立の内容を、一時金の支払いが遅延した期間中の遅延損害金相当額の支払いに自ら減縮したのに対して、初審命令乙においては、同じように仮処分命令に基づく仮払いがされていながら、初審命令甲に係る夏季一時金についての仮処分命令に対して原告が起訴命令の申立をして争う態度を示したこともあって(もっとも、右起訴命令に基づく訴訟については、本件命令の発令後である昭和六三年一二月一四日に、仮処分命令による仮払いによって昭和六〇年度夏季一時金の支払義務が履行済みであることを相互に確認する旨の和解が成立している。)、救済申立人らが右のような減縮の申立をしていないためであることが認められる。すなわち、初審命令甲の主文第一項と初審命令乙の主文第三項とが相違しているのは、救済申立をした補助参加人らの申立内容の定立の仕方に原因があるのであって、そこに不統一のあることは否定できないが、右の事情を勘案すると、その結果は首肯し得るもので、少なくとも労働委員会には、救済申立人に対して申立の内容の変更を促すべき義務があるとはいえないから、被告が、初審命令乙の主文第三項を初審命令甲の主文第一項に準じて取消・修正をしなかったからといって、救済措置の決定について被告に委ねられた裁量の範囲を逸脱した違法があるとはいえない。

原告の前記主張は採用することができない。

3  原告は、本件命令が維持した初審命令乙の主文第二項は、原告に対し、パートタイマー・臨時職員の昭和六〇年度冬季一時金に関し、補助参加人らと誠実に協議しなければならないことを命じているが、昭和六〇年度冬季一時金については、本件命令が維持した初審命令乙の主文第三項によって、同一時金相当額等の支払いを命じる救済措置が講じられているのであるから、当該事項について、更に団体交渉を命じることは、屋上屋を重ねるに等しく、初審命令乙の主文第二項は救済の必要性を欠く旨主張する。

しかしながら、原告は、組合員であるかどうかを問わず、「パートタイマー・臨時職員の昭和六〇年度冬季一時金に関しては、原告において別途決定する。」とするのみで、支給する額の決定基準をなんら示しておらず、その支給基準が明らかではないから、非組合員に支給した冬季一時金と同一の基準により算出した冬季一時金相当額等の支払いを命じる初審命令乙の主文第三項を、パートタイマー・臨時職員たる組合員について履行するためには、これに先立ちその支給基準を明確にしなければならないのである。そうすると、初審命令乙の主文第三項が命じる救済措置の履行に先立ち、支給基準を明確にするため、原告にパートタイマー・臨時職員の昭和六〇年度冬季一時金に関して補助参加人らと誠実に協議させる必要があるのであって、初審命令乙の主文第二項は、救済の必要性を欠くことはないというべく、原告の右主張は採用することができない。

4  ところで、本件命令が維持した初審命令乙の主文第一項は、原告に対し、補助参加人らが交渉員を三名以内にしないことを理由に補助参加人らとの団体交渉を拒否してはならないことを命じているが、前掲乙第一七九、第一八三号証、いずれも成立に争いがない乙第一二四、第一三一号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和六一年になってから、数回、補助参加人らと交渉員四名による団体交渉に応じており、また、昭和六一年二月四日付け文書による団体交渉開催通知以降、団体交渉開催の条件である交渉員の人数について、当初の「三名以内」から「三名程度」にと含みのある表現に変更していることが認められる。

しかしながら、前掲乙第一二四、第一三一、第一七九号証、いずれも成立に争いがない乙第一〇九、第一二五、第一二八号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、団体交渉開催の条件である交渉員の人数を「三名程度」という表現に変更した後も、交渉員が実質四名ならば団体交渉に応じるとの従前より若干柔軟な姿勢は示しているものの、依然として、補助参加人らが交渉員三名程度との条件に同意しなければ、団体交渉に応じないとの態度を採り続けていることが認められ、右事実によれば、原告が、補助参加人らが交渉員三名以内の条件に同意しないことを理由に補助参加人らとの団体交渉に応じないとの態度を完全に改めたとは認め難く、本件命令発令時において、初審命令乙の主文第一項に係る救済の必要性は失われていないというべきである。

七  ポスト・ノーティス命令について

原告は、本件命令が維持した初審命令甲及び同乙の各主文第四項のポスト・ノーティス命令は、原告に対し、「陳謝文」と題する文書の掲示を命じ、しかも、その文中に「陳謝する。」「誓約します。」との文言を記載することをも命じているが、これは、原告に対し、その意に反する陳謝や誓約の意思表示を、過料・刑罰の威嚇をもって強制するものであって、憲法一九条が保障する思想・良心の自由を侵害する旨主張する。

しかしながら、右ポスト・ノーティス命令が、労働委員会において原告の行為が不当労働行為と認定されたことを関係者に周知徹底させることによって、労使関係の歪みを是正すると共に、同種行為の再発を抑制しようとする趣旨のものであることは明らかというべきであって、右掲示文には、「陳謝する。」「誓約します。」との文言が用いられてはいるものの、これは同種行為を繰り返さない旨の約束文言を強調するに過ぎず、原告に対し謝罪等の意思表明を要求することを本旨とするものではないと解される。したがって、ポスト・ノーティス命令が原告に対し謝罪等の意思表明を強制するものであるとの見解を前提とする憲法一九条違反の主張は、その前提を欠くというべきである。また、被告が掲示文に「陳謝する。」「誓約します。」との文言を用いたことは、右にみたポスト・ノーティス命令の趣旨、目的に照らし、適切さを欠く面がなくはないが、本件事実関係の下においては、右ポスト・ノーティス命令が、原告の不当労働行為により補助参加人らの受けた不利益に対する救済方法として行き過ぎたものとまでいうことはできず、被告に委ねられた裁量権の範囲を逸脱し相当性を欠くものとはいえない。

なお、原告は、従来、被告は、違憲、違法の問題が起きることに配慮し、各地方労働委員会が命じたポスト・ノーティス命令に対して再審査が申し立てられた場合には、本件のようないわゆる陳謝誓約型の文言を、陳謝や誓約などの文言を含まないいわゆる労働委員会認定型に変更してきたのであるが、本件に限りそのような措置を採っていないのは、いわゆる平等原則に反するとも主張するが、被告が、ポスト・ノーティス命令の文言を、陳謝誓約型から労働委員会認定型に変更してきたということを認めるに足りる証拠はなく、右平等原則違反との主張はその前提を欠くというべきである。

八  以上、認定・説示したとおり、本件命令にはなんら違法の点はなく、原告の本件請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九四条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 太田豊 水上敏 田村眞)

別紙一~三(命令書)<省略>

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